7.不動産を相続する際の注意するポイント

7.【各務原市】不動産を相続する際の注意するポイント

 

大切なご親族がお亡くなりになった際には、深い悲しみの中にあっても様々な実務手続きが必要となります。告別式等の準備や各種保険の手続き、解約や名義変更の届けに加え、亡くなった方の所有不動産に対しても対応が必要です。

相続が発生してから10か月以内に納付しなくてはいけない相続税や、令和6年に義務化される予定の相続登記など、相続財産に不動産が含まれている場合には、注意すべきポイントが多々あります。

 

ここでは、不動産の相続に関して、ご紹介したいと思います。

 

1.不動産相続の流れ

1-1 遺言書の確認

相続財産の中に不動産がある場合は、まず、遺言書の確認をしましょう。

お亡くなりになった方が公正証書で遺言書を遺している場合は、公証人役場で調べることが可能です。自宅等で自筆の遺言証書を保管していた場合には、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

 

1-2 相続人の確定

遺言書が確認できたら、相続人を確定します。

お亡くなりになった方が、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(原戸籍)を取得し、相続人の確定行います。

法定相続人の確定が完了したら、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、戸籍謄本を必要部数用意して相続人の証明をする必要がなくなり、おすすめです。

 

1-3 遺産分割協議

相続人と相続財産の確定ができたら、どの財産を誰が相続するのかを明確にするため、遺産分割協議を行います。

法定相続人全員の合意が得られたら、「遺産分割協議書」を作成しましょう。

 

1-4 名義変更

不動産を相続する場合は、相続登記の手続きにより名義変更をします。相続登記は、令和6年4月1日より義務化される予定です。

相続登記をする際には、登記事項証明書・住民票などの書類が必要です。また、申請方法(遺言に基づく・遺産分割協議に基づく・法定相続など)により必要な書類は変わります。確認をしておきましょう。

 

所有権移転登記には、登録免許税が必要になります。これは固定資産税評価額×0.4%で計算され、土地・建物の双方にかかります。注意しましょう。

 

2.相続税の申告

相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、申告・納付をしなくてはなりません。

課税対象相続財産全てから基礎控除額を引いたものに対して、相続税が発生します。

土地の相続評価額は、国税庁が公表している土地価格に基づく「路線価方式」か、路線価の定められていないエリアでの土地の相続税評価額を算出する際に用いる「倍率方式」によって求められます。

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額になります。

基礎控除は、3000万円+(法定相続人の数×600万円)により算出され、法定相続人数により変わります。

 

相続対象不動産を賃貸に出している場合や、同居中の自宅であった場合など、一定の要件を満たすケースでは「小規模宅地等の特例」を適用し、税負担を軽くすることができます。

また、相続した不動産が空き家であった場合には、適用要件を満たせば「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」を利用し所得税を軽減できます。

専門家に相談し、上手に利用可能な制度を使いたいですね。

 

 

3.空き家となった不動産への対策

相続した不動産が空き家となる場合には、様々なリスクを伴う可能性があります。

下記のコラムで、空き家を放置しておくことの問題点についてご紹介しています。

空き家について知っておく3つのポイント

空き家の扱いにお悩みの方は、ぜひ、ご参考にして下さい。

 

 

不動産相続には、相続税、遺産分割協議や名義変更など、専門知識が必要となるたくさんの手続きがあります。専門家に相談することによって、正確・円滑に手続きを進められ、節税などのアドバイスを受けることもできます。

ハウスドゥ各務原市役所前店では、不動産に関するご相談に対応させていただき、提携の専門家をご紹介の上、ご要望をお伺いしながら円滑に進むようご提案いたします。疑問や不安のある方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

 

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