6.空き家について知っておく3つのポイント

6.【各務原市】空き家について知っておく3つのポイント

 

 

同居によりご両親の住まいが空き家になってしまう、介護施設に入所され戻る予定が立たないなどのご事情をお持ちの方、もしくは相続により空き家となった不動産を取得された方などは、今後の管理等に不安を感じる事もあるでしょう。お近くにお住まいであれば問題ないかもしれませんが、ご遠方の場合には適切な管理をすることができず、放置状態になっているケースも多いかもしれません。

しかし、家を空き家のまま放置することには、リスクが伴います。こちらでは、その「空き家問題」についてご紹介したいと思います。

 

  1. 空き家を放置することによるリスク

空き家を放置すると、ゴミの不法投棄や放火の被害にあう可能性が高くなります。火災が発生した場合には、居住中でなくとも近隣の方からの損賠賠償請求によりご所有者様が訴えられるケースが現実的に発生しております。また、除草などの管理ができず樹木が伸び切った状態ですと、落ち葉や害虫により近隣の方に迷惑をかけたり、周辺の景観を大きく損なうことにもなります。

 

また、管理のされていない空き家は、不審者の侵入や住み着き、犯罪の拠点とされるなど、犯罪の温床になってしまう可能性があります。

 

更に、居住者のいない家は、通水や換気がされず、通常の住宅に比べ老朽化が早くなります。地震や台風など影響で外壁が剥がれたり、瓦やアンテナが落下したり、最悪の場合には、倒壊によって近隣の家屋や住民の方に被害を与える恐れもあります。

 

  1. 費用面でのリスク

居住者のいない空き家であっても、11日時点の所有者には固定資産税と都市計画税(地域によります)が発生します。

さらに、平成27年度から「空家等対策特別措置法」により、「特定空き家」に指定された場合には、固定資産税の軽減措置対象から除外されることになりました。これにより、固定資産税が更地とほぼ同等の約6倍となるケースがあります。

更に、自治体から管理改善要請を受けたにも関わらず、適切な管理を行わなかった場合には、50万円以下の過料が課せられます。

 

また、「特定空き家」に指定されるほどではなくても、近隣に迷惑をかけないよう適切に管理するためには、定期的な清掃や除草、適切なリフォーム等が必要となります。そのための費用も発生します。

 

  1. 空き家の活用

空き家を活用するには、・賃貸に出す・売却するなどの方法が考えられます。

賃貸に出す場合には、思い出の詰まった大切な家を手放す必要がなく、毎月安定して賃料を確保できるというメリットがあります。

但し、賃貸物件として活用する前には、リフォームやリノベーションなどの修繕が必要となるケースが多々あり、その費用を負担しなくてはなりません。また、家賃滞納や設備不全のトラブル、空き部屋問題などのリスクを伴います。

 

売却する場合には、空き家をそのまま中古戸建として売却する方法と、壊して売地として売却する方法があります。

まずは、不動産会社に査定を依頼し、売却後のトラブルを防ぐために建物の状態の確認をしてもらい、どのくらいの価格で売却できるか査定額を出してもらいましょう。部屋が居住中のまま手をつけられていない状態でも査定は可能です。査定を依頼する際には、設計図やリフォーム記録など必要書類を揃えておくとスムーズです。

 

中古戸建として売却するのが難しい場合には、解体して売土地として売却する事も可能です。

その場合は、解体費用が必要となります。また、更地にする事により固定資産税と都市計画税の軽減措置がなくなり、税額が上がってしまうケースもありますが、売却に係る多額の税金が免除されるようなケースもありますのでまずはご相談ください。

 

売却する場合には、ご所有者様に事前に費用がかかってしまうケースがございます。

契約が決まってからの建物解体や、代金を受け取ってからの支払いも内容によっては可能です。お客様にとっての最適な売却方法はそれぞれ違いますので、まずはお気軽に不動産会社にご相談ください。

 

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