3.媒介契約の種類と、そのメリット・デメリット
3.【各務原市】媒介契約の種類と、そのメリット・デメリット
実際に売却を進めることになった場合には、専門的な知識や煩雑な手続きが必要となるため、不動産会社のサポートを受ける事になるでしょう。
信頼できる不動産会社、丁寧に対応してくれる不動産会社を選んで「媒介契約」を結びましょう。
「媒介契約」とは、買いたい人を探し、間に入って仲介することを不動産会社に依頼する契約のことです。
「媒介契約」には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、売主のご希望により選択することができます。
それぞれにメリット・デメリットがあります。希望条件に合う契約を結びましょう。
・一般媒介
複数の不動産会社に同時に依頼することができる媒介契約です。ご自分で買い手を探すこともできる、自由度の高さがメリットです。
デメリットは、販売活動の報告義務がないため状況の把握が難しいことです。また、よい条件の揃わない物件の場合、経費と時間をかけての熱心な販売活動をしてもらえない恐れがあります。
・専任媒介
媒介契約をした不動産会社は、契約締結後7日以内に、レインズ(中部圏不動産流通機構:不動産業者のみが見ることのできるwebサイト)に物件情報を登録する義務があります。登録によって、全国の不動産会社に情報を共有し、買主を探してもらう事ができます。
また、売主様への販売状況報告を2週間に1度の頻度で行うことが義務付けられているため、販売活動を積極的にしてもらえるのもメリットです。
専任媒介契約のデメリットは、不動産会社1社のみしか契約することができず、慎重な不動産会社選びが必要になることです。一般媒介と同様に、自分で買主を探すことはできます。
・専属専任媒介
専任媒介と同じく同時に1社の不動産会社としか契約を結べず、更に自分で買主を探すこともできません。
不動産会社は、媒介契約締結後5日以内に、レインズ(中部圏不動産流通機構)に物件情報を登録する義務があります。
また、売主様への販売状況報告が1週間に1度の頻度で義務付けられているため、専任媒介契約より更に積極的に販売活動をしてもらえるメリットがあります。
制約が多い分、不動産会社の手厚く熱いサポートを期待できます。
不動産会社に不動産売却のサポートを依頼する際の契約に関し、その種類とそれぞれのメリット・デメリットをご案内しました。
担当者にご相談いただき、お客様のご希望に合う媒介契約をお選びください。
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