5.不動産売却に関する諸経費・税金
5.【各務原市】不動産売却に関する諸経費・税金
不動産売却をご検討される方にとって、売却に関する税金や諸経費に関する事は不安材料の一つかもしれません。税金に関しては、知らない事で大きな損をしてしまう可能性もありますので、注意が必要です。
実際に必要となる諸経費や税金はケースにより異なりますが、ここでは一般的に売却にかかる費用についてご案内いたします。個々の事案ごとの詳細な諸経費に関しては専門家に相談ください。
1.仲介手数料
不動産会社に買主を探してもらう仲介で売却した場合には、報酬として仲介手数料が発生します。
基本的には成功報酬となるため、売買契約が成立した場合に支払います。
法律により、仲介手数料には上限が設けられています。売却価格が400万円を超える場合は
(売却価格×3%+6万円)+消費税が上限となります。
2.抵当権抹消登記費用
住宅ローンが残っている場合、所有権を買主に移転する所有者移転登記をする際に、ローンを一括返済して抵当権抹消手続きを行わなければなりません。
売主には、その際の抵当権抹消登記にかかる費用が発生します。
不動産1件につき抵当権抹消登記費用1000円の他に、手続きを依頼した司法書士への報酬約2~3万円が必要となります。
3.住宅ローン返済手数料
住宅ローンを一括繰り上げ返済する際は、事務手数料も発生します。
金融機関や返済金額によりますが、約5,000~3万円程度が必要となります。
4.譲渡所得税
不動産の売却で利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税とは、復興特別所得税を含む所得税と住民税を合わせた税金で、不動産譲渡所得税は給与所得などの他の所得とは切り離して税額を計算する分離課税方式で計算されます。
譲渡所得(売却価格-取得費(購入費))×税率により計算されますが、税率は、売却した不動産の所有期間により変わります。所有期間が5年以上の「長期譲渡所得」の場合は20%、5年未満の「短期譲渡所得」の場合は40%となっています。
なお、相続の場合の所有期間は、先祖が購入した時期からの期間になります。
居住中だった家を売却した場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が利用可能です。諸条件に合えば、売却益から3,000万円除外できるので、非課税で済むケースも多いでしょう。
相続した家の売却は、居住していた家の条件を満たさないため、「3,000万円特別控除」は利用できません。ご存命中に売却を視野に入れられるのも一つの方法です。
不動産売却の際にかかった仲介手数料や測量費用、解体費用などは売却価格から差し引くことができます。また契約書の紛失等により購入費用が不明な場合などに使える概算取得費の特例や、旧耐震住宅を解体して売却した時の控除特例などもあります。不動産売却の際には是非知っておきたいですね。
5.引越し費用
お住み替えなど、売却物件によっては引っ越しを伴うケースもあります。
ハウスドゥ各務原市役所前店では、提携の引越し業者をご紹介いたします。お気軽にご相談ください。
6.印紙税
不動産取引に関する売買契約書などに対し、印紙税が課税されます。
売買金額により税額は変わりますが、参考までに1,000~5,000万円の不動産売買契約書には10,000円の印紙税がかかります。
7.売却後の住民税・保険料・年金額への影響
不動産を売却した翌年の住民税に影響があります。
また、社会保険にご加入の場合は影響がありませんが、国民健康保険の場合は、翌年の保険料に影響します。
8.その他
そのほか、必要に応じて、解体費・測量費・廃棄物の処理費などがかかる事があります。
不動産の売却をされる場合に必要となる諸経費や税金についてご説明いたしました。
ケースにより必要な諸経費が異なる上、税制が毎年変更になることや手続きの複雑な面もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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